貸アパート シティハイム古賀 201 2LDK
賃料 | 6万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
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敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | JR佐世保線 / 武雄温泉駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字富岡 | ||||
築年月 | 2003年9月(築21年2ヶ月) | 面積 | 57.29㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
最上階 南向き
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
- おすすめコメント
- \インターネット無料、駐車場2台コミコミ!/→物件探しのポイントは立地・コスト・間取りから選んでいきましょう!一度、当店にぜひご相談ください♪
アピールポイント
使い勝手の良いアパートでイチオシの物件です。リーズナブルな価格で敷金不要という魅力的な物件です。クロゼットは2ヶ所にあり、衣類の収納用品が少なめですみます。専有面積は57.29平米となっております。全室にエアコンが設置してあるので、1年中快適な生活を送ることができます。暖かく過ごすことができる南向きの物件です。室内設備はネット使用料不要・全室照明付き・追い焚きなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。玄関先まで覗き穴を覗きに行かなくてもインターホン越しに誰が来たのかを確認できます。ネット回線が導入された物件です。
物件詳細情報
交通 | JR佐世保線 / 武雄温泉駅 徒歩7分 | ||
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その他交通 | - | ||
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字富岡 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 6万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 消毒施工費:13,200円、 配管洗浄費:22,000円、 鍵交換代等:22,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | 町内会費:1,000円/月 |
建物名・部屋番号 | シティハイム古賀 201 | ||
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設備 | 全居室エアコン 収納スペース バス・トイレ別室 クローゼット モニタ付インターホン 追焚機能 洗濯機置場 フローリング プロパンガス エアコン バルコニー インターネット対応 インターネット使用料無料 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 アルファー:月額総賃料の100%(入居時) ので、車をお持ちの方は検討してみてはいかがですか。季節の気温に対応できるエアコンが全室に設置してあるので、夏も冬も快適に過ごせます。専有面積57.29㎡もあり使いやすい。高いニーズのある、駅徒歩7分の物件です。最上階の物件です。室内設備はネット使用料不要・追い焚き・全室照明付きなどが揃っており、とても充実しています。訪問者をカメラで確認できるTVインターホン設置済み。ビジネスマンには必須の、インターネット有り物件です。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
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目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(LDK14.5、洋6.6、洋6.5) | 主要採光面 | 南 |
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専有面積 | 57.29㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 2003年9月(築21年2ヶ月) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 無料 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
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条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 1026490397 | 管理番号 | 174700000226955 |
情報公開日 | 2024/07/21 | 次回更新予定日 | 2024/11/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ライファーエージェント
- 交通:
- JR佐世保線/武雄温泉 徒歩5分
- 住所:
- 佐賀県武雄市武雄町大字昭和71
- TEL:
- 0954-33-0821
- FAX:
- 0954-33-0823
- 所属団体など:
(公社)佐賀県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 佐賀県知事免許(2)第2515号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
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仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
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